June 18, 2006

商品化権とは−−ただいま研究中

キャラクター戦略と商品化権(発明協会、牛木 理一、2000/12)と言う本をアマゾンで購入して、商品化権について調べています。この中に非常に興味深い記述がありましたので紹介します。

 「商品化権」という日本語は、わが国ではいつから生まれたのであろうか。この言葉は、もともとは英語の“Merchandising Rights”(マーチャンダイジング・ライツ)を語源としている。そして、東京放送(TBS)が1963年11月からテレビ放映した「エイトマン」が、アメリカのテレビ局に買われることになって同国から送られてきた契約書の原案に、著作権のほかに付属する権利事項の中にこの権利についての記載があり、この英語の適訳がなかったことから、とりあえず「マーチャンダイジング権」と訳していたという。
 TBSが「商品化権」という言葉を使い始めたのは、「エイトマン」(これはすでに講談社の雑誌に連載されていた)の次に、同社がオリジナルで製作放映した「スーパージェッター」のキャラクターを、人形その他の玩具に使いたいという国内のメーカーからの申込みに対する契約書の表題「商品化権使用契約書」においてであったという。(p.11)

現在この商品化権自体は、権利として法律に明文化されているわけではなく、著作権法、意匠法、商標法、不正競争防止法、民法の不法行為法、不当利得法、契約法と言うきわめて広範囲の法によって構成される“システム権利”ととらえられています。

システムアーキテクトである筆者がこの問題に心踊るのは、このKAI自身の命名による“システム権利”と言う言葉のせいかもしれません。これと私たちのASPサービスを構成する権利関係と今後おおきくからんでくると考えているのですが、このあたりはもう少し整理してレポートします。 KAI

投稿者 : June 18, 2006 07:48 PM | トラックバック
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Posted by: hpqegdh : April 29, 2012 01:40 PM
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