前回の、郷原弁護士の意見書がなぜ負けなのか、いまひとつよく理解できないとのコメントをいただきましたので、補足させていただくのであります。
それは、橋下徹が、平成3年の最高裁判例なるものを持ち出して、わざと論点を、附則4条の補則の有効性、すなわち、バスケットクローズ条項が有効か無効かの問題に誘導することによって、これにまんまと誘われた郷原弁護士は、法律論的に有効に決まってるじゃん、はい、橋下終了って、ここで思考停止してしまったのであります。
本来であれば、この場の論点は、附則4条の補則が有効となる場合の、党規約に定められているか否か、であります。
これを郷原弁護士は、党代表者の任期の延長は、党規約に定められていないと思い込んでしまったのであります。
しかも、9月30日でもって党代表者が任期切れとなっていることも事実認定してしまったのであります。
そのために、現在既成事実化している代表者の任期の延長に、法律的根拠が必要となってしまった結果、郷原弁護士は、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を援用して任期の延長を正当化し、附則4条の補則により執行役員会による任期の延長の決定が有効であるとしたのであります。
しかしながら、これがまったくもって失当となるのであります。
すなわち、前回も述べましたとおり、党代表者の任期の延長は、党にとって最も重要事項のひとつであり、これは党大会で決すると党規約に明記されているのであります。
党規約に明記されている事項を、いくら執行役員会で議決したところで、党大会での承認が必要となるのは、法律論的にこれは明らかなのであります。
本日現在この党大会は開催されておらず、党大会を招集する権限のある党代表者も任期切れの状態である以上、党大会を開催するにはどうすればよろしいのか。
これが、あさって開催される予定の臨時党大会と言う結論なのであります。
いかがでありましょうか。多少はお分かりいただけたかと思うのでありますが。 KAI
コメント