他人の権利をいかに保証するか(2)

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ビックリした。こんな阿呆な裁判官がいるとは。あまりにひどすぎて、一言いっておかないと、気が済まない。

 難波裁判長は「日の丸、君が代は第二次世界大戦が終わるまで軍国主義思想の精神的支柱だったのは歴史的事実」と述べた上で、反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきで、起立や斉唱の義務はないと判断した。(「国歌斉唱の義務ない」教職員の訴え認める 東京地裁判決

こんな論理立てが教育の現場でまかり通るのなら、教師と言うのは、自分の思想信条に合わないことを理由に、いくらでも他人の権利を侵害してもいいことになるではありませんか。とてもまともな考え方だと思えません。

 小泉純一郎首相は21日、国旗国歌の強制は違法とした東京地裁の判決に関連し「人間として国旗国歌に敬意を表するというのは法律以前の問題だ」と述べた。(同上

確かに法律以前の問題ですが、これはそもそも公教育の現場の話です。「公共の福祉」そのものじゃないですか。世の中にはいろんな人がいていい。いろんな考えがあっていい。それはその通りだけど、子どもを学校に通わせる親の立場からすれば、せめて公の教育機関くらい「まとも」な教育をしてくださいよ。お願いしますよ。(そう言えば昔都立に通ってた娘が変な映画を見せられて気持ち悪くなったって言ってたのを思い出した) KAI